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なぜ、同意書が必要なのでしょうか?
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患者様がはり・きゅうの施術を受け、その施術について療養費の支給を受けるためには、あらかじめ医師から同意書の交付を受ける必要があります。
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医師の同意とはどういったものなのでしょうか?
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医療機関に受診して医師から鍼灸施術の同意を得るということになります。獣医師、歯科医を除く医師であれば取得することができます。
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同意書はどこにありますか?
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医師に記載してもらう同意書は当院でご用意いたします。ご自身でご用意する必要はありません。
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同意書の有効期限はありますか?
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有効期限は6ヶ月です。
医師から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者様が、6ヶ月を超えて引き続きはり・きゅうを受けようとする場合には再度、医師から同意書の交付を受ける必要があります。
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医師が同意書を書いてくれなかった場合はどうすればいいですか?
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担当の医師が同意書の交付をしてくれないケースはありますが、理解を示してくれる医師は必ずいますので本当に考えてくれる医師を探すことが重要だと考えます。
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担当医の同意が取れず、違う病院で依頼したいのですが初診でも大丈夫ですか?
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初診でも同意書の取得は可能です。同意書の交付は、初診であっても治療の先行(一定期間の治療の有
無)が要件ではありません。
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初診料はかかりますか?
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初回のご訪問の際に含まれています。2回目以降は含まれません。
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訪問の費用は料金に含まれているのでしょうか?
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往療費(訪問の際の費用)も加算して月末に請求いたします。往療費も保険負担割合によって料金が変わります。
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いつまでも料金は変わらないのでしょうか?
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厚生労働省が療養費の改正を行った際には、一部負担金の変動はございます。
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どこまで訪問に来てくれるのでしょうか?
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現在は曜日によって都内23区と千葉県を訪問しています。
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